自然保護法
専門職学位課程法学研究科
LWS54700
コース情報
担当教員: 桑原 勇進
単位数: 2
年度: 2024
学期: 秋学期
曜限: 木4
形式: 対面授業
レベル: 700
アクティブラーニング: なし
他学部履修: 可
評価方法
授業参加
30%
授業内期末試験
授業期間中
70%
その他
授業参加については,授業参画(15%),課題への取り組み等(15%)を考慮するほか,欠席及び遅刻・早退を減点要素とする。
15%
詳細情報
概要
日本における,自然保護を目的とする法律および自然保護と密接な関係を有する法律を概観し,その意義および問題点を考察する。
目標
日本の自然保護関係の法律の大まかな内容や問題点を説明できるようになること。
授業外の学習
テキスト(特に指定はしない)の該当部分を予め読み,授業後改めて読むこと。
所要時間: 190分
スケジュール
- ガイダンス 日本の自然保護法制の全体像を説明する。 [到達目標] 日本の自然保護法制全体に対するイメージを掴めるようにする。 ガイダンス
- 自然保護の意義とその対応方法―基本原則等 [到達目標] 自然保護とはどういうことか,そのためにどのような考え方や手法があるか,ということについて,理解できるようにする。
- 自然公園法 [到達目標] 自然公園法の大まかな仕組みを掴み,理解できるようにする。 ・どのような地域指定がなされ,それぞれの指定地域においてどのような規制がされるか,理解している。 ・規制にかかる補償の制度と実態を理解している。 ・規制以外にどのような手法が用いられているか,理解している。
- 自然環境保全法 [到達目標] 自然公園法と同じ。
- 生物多様性基本法 [到達目標] 生物多様性基本法の内容を理解する。 ・生物多様性基本法制定の背景を理解する。 ・生物多様性とは何か理解する。。 ・生物多様性基本法の定める基本原則,手法,政策の在り方について理解する。
- 鳥獣保護狩猟適正化法 [到達目標] 鳥獣保護管理法の仕組みを理解する。 ・鳥獣保護管理法の歴史を理解する。 ・狩猟規制の仕組みと管理の仕組みを理解する。 ・狩猟規制以外の規制の仕組み(譲渡・譲受規制等)を理解する。
- 文化財保護法 [到達目標] 文化財保護法のうち,自然保護に関わる天然記念物の制度を理解する。 ・天然記念物の制度がどのように自然保護と関わっているか理解するとともに,その限界を理解する。
- 種の保存法 [到達目標] 種の保存法のうち,国内種の保護に関する仕組みを理解する。 ・種の保存法の保護対象が何か,理解するようにする。 ・種の保存法の規制の仕組み(捕獲規制・生息地保護等)を理解する。 なお,国際希少野生動植物種に関する仕組みは扱わない予定。
- 外来生物法 [到達目標] 外来生物法の仕組みを理解する。 ・外来生物法の対象生物(特定外来生物等)がどのようなものなのか,理解する。 ・特定外来生物の国内持ち込みや国内での扱いに対する規制の仕組みを理解する。 ・予防原則的な対応である未判定外来生物に関する仕組みを理解する。
- カルタヘナ法 [到達目標] カルタヘナ法の仕組みを理解する。 ・同法の規制対象生物である遺伝子組換え生物の意味を理解する。 ・遺伝子組換え生物の開放系利用に関する規制の仕組み,封じ込め利用に関する規制の仕組みをそれぞれ理解する。
- 自然保護と関連する法令―森林法・河川法等 [到達目標] 自然保護それ自体を目的とした法律ではないが,自然保護にも密接にかかわる法令について,知識を持っていられるようにする。 ・森林法の全体像を理解するとともに,同法がどのように自然保護に関わっているか理解する。 ・河川法についても同様。
- 環境影響評価制度 [到達目標] 環境影響評価法がどのように自然保護に関わるかを理解する。 ・環境影響評価の仕組みを理解する。 ・事業が自然に与える影響について,同法の下では,どのように調査,予測,評価することになっているか,理解する。 ・評価の指標としての,回避・低減・代償措置について理解する。 ・環境影響評価の結果がどのように事業に反映されるか,理解する。
- 自然保護訴訟1―民事訴訟 [到達目標] 自然保護を目的とした訴訟のうち,民事訴訟について,一応の理解ができるようにする。 ・民事訴訟を提起する場合に,それを支える理念(環境権,自然享受権,自然の権利等)としてどのようなものがあるか,説明できる。 ・実際の裁判ではどのような判断が判決で示されているか,説明できるようにする。
- 期末試験 自然保護に関する諸法令の基本的な理解を基に,具体的な事案において訴訟等で適切な主張ができるようになっていることを到達目標とする。
- 補講: 自然保護訴訟2―行政訴訟 [到達目標] 自然保護を目的とする訴訟のうち,行政訴訟について,理解する。行政法の授業で扱われることを予め理解していることが前提となる。 ・原告適格がどのような場合に認められうるか,説明できる。 ・実際の裁判ではどのような判断が判決により示されているか,また,それに対して法論理的に批評ができるようにする。
教科書
特に指定しない。
参考書
書籍情報はありません。