商法A
専門職学位課程法学研究科
LWS21501
コース情報
担当教員: 早川 咲耶
単位数: 2
年度: 2024
学期: 春学期
曜限: 火1
形式: 対面授業
レベル: 700
アクティブラーニング: なし
他学部履修: 不可
評価方法
定期試験
定期試験期間中
70%
小テスト等
30%
その他
法科大学院の成績評価基本原則による。平常点評価30%の内訳は,原則として月1回(合計3回)の小テストの結果による。このほか,授業の出席状況のうち正当な理由のない欠席については,減点対象とする。
0%
詳細情報
概要
司法試験に必要な商法・とくに会社法について網羅的に講義する基幹科目。授業時間の許す限り質疑応答形式を取り入れる。 会社法の論点はある会社の行為によって取締役に責任が発生するかどうかに集中する。この講義においては法人たる会社の性質の把握,基本的な資金調達手法(株式の発行と流通。違法な発行やそれに伴う支配権争奪,社債等の利用によるファイナンスのプラニングなどは後期に回す),機関の種類と特に取締役の責任について重点的に学習する(設立は後期に配当)。会社法について入門的な知識があることを前提に,コアカリの要求する達成度に到達しているか質問しながら授業する。2年コースの者は十分な予習が必要である。
目標
会社法の基本的な条文を手掛かりに,見慣れない事例に初見で当たった場合でも何らかの条文を根拠とした回答を書くことができるようになる。
授業外の学習
授業の対象となる分野について,教科書・判例を確認してくること。
所要時間: 200分
スケジュール
- 第1回 会社法総論(コアカリ1-1) 会社の概念・会社の種類・法人格否認 〔授業内容〕 法人格否認の法理と典型的な事例,会社の営利性と会社法の適用範囲の関係,商法と会社法の関係。公開会社・大会社等,株式会社の概念(コアカリ2-1 会社の商号~2-5 会社の登記 については,この授業の内容にも触れる部分があり,また他の回でも適宜触れるが,自習が望ましい。後期小テストで確認の予定)。 〔到達目標〕 ○法人格否認の法理とはどういうものかを説明し,最高裁判所が,当該事件の解決のために会社の法人格を否認することができる場合として例示する事例を挙げることができる。 ○会社が「営利法人」であることを,商人であるための要件である「営利性」と対比して説明することができる。 ○会社法における4種類の会社の特徴について説明することができる。 ○会社が商法4条1項の商人となることを説明することができる。 ○親会社と子会社の定義について説明することができる ○公開会社および大会社の定義について理解している。
- 第2回 株式1(コアカリ3-2-1)株主平等原則と株主の権利 〔授業内容〕株主平等原則とはどういうものか。また,株主に制限される権利としてどのようなものがあるかについて学習する。株主の権利に対して会社が利益を供与する場合とその民事・刑事責任についても講義する。株式の種類に従った制限や譲渡性の制限に係る部分があるので,種類株式と譲渡についての概括的予習が望ましい。 〔到達目標〕3-2-1-2 株主平等原則 ○株主平等原則とはどういうものか,説明することができる。 ○公開会社でない会社(以下,非公開会社という。)での株主ごとに異なる扱いをなしうる場合(会社法109条2項)があることを理解している。 ○株主が株主として有する権利である自益権・共益権について,具体例を挙げることができる。 ○株主に剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の効力(会社法105条2項)について理解している。 ○利益供与にあたる場合を具体例を挙げつつ説明することができる。 ○利益供与がなされた場合の民事責任・刑事責任について説明することができる。
- 第3回 株式の流通(コアカリ3-2-2,3-2-4) 〔授業内容〕株式併合・分割・無償割当てとは何か。単元株式とは何か。株式の譲渡とそれに伴う株主たる地位の移転はどのようにして会社に処理されるのか(振替法)。子会社は親会社の株式を取得できるか。株式と社債があること,不公正・有利発行以外の基本的な募集株式の発行の手続について,簡単に予習が必要である(3-3-1,3-3-2) 〔到達目標〕 ○株式併合・株式分割・株式の無償割当てとはどういうものか,およびその手続について説明することができる。 ○単元株式制度とはどういうものか,並びに設定の手続および一単元をなす株式数の変更手続きについて説明することができる。 ○株券発行会社とそうでない会社での,株式の譲渡方法について理解している。 ○株式譲渡が原則自由とされている理由を説明でき,譲渡が制限される具体例を挙げることができる。子会社による取得の制限についても説明できる。 ○定款による株式譲渡制限制度の趣旨・概要について説明することができる。 ○株主名簿制度とはどういうものか,および名義書換の方法・効力について説明することができる。 ○振替株式の株主が,基準日を定めて行使される権利以外の株主権(少数株主権等。社債,株式等の振替に関する法律147条4項)を行使するための手続(個別株主通知。 社債,株式の振替に関する法律154条)について,理解している。
- 第4回 株式3(コアカリ3-2-5)自己株式取得 [授業内容]自己株式取得・保有・処分にかかる弊害とそれに対して会社がとっている規制の概要について学ぶ。会社が認める自己株式の取得事由を覚え,財源規制や買付手続について整理できるようになる。相続人等からの例外的な取得手続きについても学習する。ファイナンス的な考え方の入り口になるため,理論面にも少し触れる。 〔到達目標〕 ○自己株式の取得に伴い生ずる弊害とそれに対して会社法が採っている規制の概要について説明することができる。 ○会社法が認める自己株式の取得許容事由(会社法155条)について理解している。 ○会社法156条から159条が定める自己株式の買付け手続き・財源規制の内容について理解している。 ○株主との合意による相対取引に際しての手続き・財源規制の内容(会社法160条)について理解している。 ○特定株主からの取得に関して,市場価格がある株式についての例外(会社法161条),相続人からの取得に際しての例外(会社法162条),子会社からの取得の例外(会社法163条),定款の定めがある場合の取得の例外(会社法164条)があるが,各例外が認められている理由について理解している。 O市場による取引・公開買付けによる取得の例外(会社法165条)が認められている理由について理解している。 ○自己株式の違法取得(手続規制,財源規制に反した取得)の効力について説明することができる。 ○相続人等に対する売渡し請求制度(会社法174条)について理解している。 ○自己株式の地位について理解している。
- 第5回 株式4(コアカリ3-2-3,3-4-3)種類株式・まとめ 〔授業内容〕会社が発行する株式について定款で設定できる内容にどのようなものがあるか,またそれぞれの種類株式の内容と特徴について学ぶ。選任権のある株式,拒否権のある株式がガバナンスに与える影響について理解する。 〔到達目標〕 ○会社が発行する全ての株式について定款により設けることのできる内容を説明することができる。 O配当優先株,残余財産分配優先株,議決権制限株式とはどういうものか,説明することができる。 ○取得請求権付株式・取得条項付株式(会社法108条1項5号,6号),全部取得条項付種類株式とはどういうものか,説明することができる。 ○取締役・監査役の選任権付種類株式とはどういうものか,これらを委員会設置会社,公開会社が発行できない理由について説明することができる。 ○拒否権付種類株式とはどういうものか,説明することができる。 ○種類株主総会の存在意義,および種類株主総会の権限・決議の種類について説明することができる。
- 第6回 機関1(コアカリ3-4-1)株式会社の運営機構・機関総論 〔授業内容〕 会社ごとの機関設計の違いの概要を学び,どのような観点から機関を設計するか考える(プランニング)。会計監査人や監査役の設置強制がなぜ存在するのか理解する。今般の会社法改正(社外取締役設置強制の議論)の動向についても触れる。 〔到達目標〕 ○会社の機関とはどういうものか,説明することができる。 ○公開会社と非公開会社,大会社と大会社でない株式会社における,機関設計の違いの概要を説明できる。 ○委員会設置会社でない取締役会設置会社が原則として監査役を設置しなければならない理由,大会社では会計監査人を設置しなければならない理由,及び,公開会社でありかつ大会社である会社は,委員会設置会社である場合を除き,監査役会を設置しなければならない理由について,それぞれ説明することができる。 ○検査役とはどういうものか,説明することができる。 ○取締役会設置会社であるか否かによる株主総会の権限の相違を理解し,取締役会設置会社における法令に定められた株主総会の決議事項の主なものを,具体的に挙げることができる。 ○株主総会の招集者が定めた議題以外の事項の決議の可否について,取締役会設置会社であるか否かによって生じる相違を説明することができる。 ○株主総会の招集手続の概要,招集権者とその要件,さらに招集手続の省略やいわゆる全員出席総会(決議の有効性とその根拠)について理解し説明することができる。
- 第7回 機関2 指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社 〔授業内容〕 指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の制度について理解する。また,これらの制度の理解の前提として,コーポレート・ガバナンスに関する議論の国際的な動向や,モニタリングモデルの概念,コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の機能・役割についても理解する。 〔コアカリキュラム〕 ○会社法2条15号にいう「業務執行取締役」および会社法363条1項2号にいう「業務を執行する取締役」(いわゆる業務担当取締役)とは何かを理解し,両者の違いを説明することができる。 ○社外取締役とは何かを理解し,社外取締役を置いた場合に生じ得る会社法上の効果について説明することができる。 <指名委員会等設置会社に関するコアカリキュラムの項目については,3ー4ー9に列挙されている項目を,委員会設置会社を指名委員会等設置会社と読み替えた上で確認すること(システムの都合上,全てをここに引用することができないため)>
- 第8回 機関3(コアカリ3-4-2)株主総会の権限・株主の議決権~決議の瑕疵 〔授業内容〕 株主総会の権限(総会決議事項)と機能について学習する。具体的な招集手続や開催手順について理解する。また,議案・議題・議事進行・議決権行使等について理解したうえで,その瑕疵を争う方法を学ぶ。種類株主総会(コアカリ3-4-3)については詳述できないため,第6回で取り上げたほか今回でカバーしたこととする。 〔到達目標〕 ○株主総会の招集通知の記載事項,招集期間および招集方法について,取締役会設置会社か否かに応じた違いを,その理由とともに説明することができる。 ○書面または電磁的方法による議決権行使制度の概要,義務付けの範囲とその理由とを説明することができる。 ○議題と議案の違いについて具体例を挙げて説明できる。 ○株主提案権について,事前および株主総会の議場における提案権のそれぞれにつき,行使要件とそれが認められている理由を説明することができる。 ○取締役等の説明義務の対象・説明の程度および説明を拒絶できる場合とその理由について,具体的な例示により,説明することができる。 ○「一株一議決権の原則」とその例外について説明できる。いわゆる「相互保有株式」の議決権行使に係る会社法の規律を理解している。 ○共有株式の権利行使・議決権の行使,議決権の代理行使と定款による代理人資格の制限,議決権の不統一行使が認められる理由とその方法を理解・説明できる。 ○株主総会の決議の種類と決議要件,特別決議要件が課されている決議について特別決議とされた理由について説明することができる。 ○株主総会は開催されないが,決議がなされたとみなされる場合(会社法319条)について理解している。 ○株主総会決議について決議取消しの訴えの制度が認められている趣旨,当該訴えに際しての原告適格・被告・提訴期間・判決の効力について説明でき,決議取消原因の具体例を挙げることができる。特別利害関係人…による不当な決議とはどのような場合か,具体例を挙げて説明することができる。裁量棄却制度と同制度の理由について説明できる。 ○決議無効事由,決織不存在事由について,具体例を挙げることができる。決議無効・不存在確認の訴えを認容する判決の効力について理解している。
- 第9回 機関4(コアカリ3-4-4,3-4-5-4)取締役会と代表取締役 〔授業内容〕取締役会と取締役の関係,取締役会の手続と決定事項,取締役の種類とその権限・職務内容。取締役の選任と解任の仕組み,報酬と退職慰労金の考え方,取締役の代表権の発生と消滅(表見代表取締役)の理論について学ぶ。条文通りの制度は,授業前に予習のこと。 〔到達目標〕 ○取締役の任期・員数および資格,終任事由,選任・解任する機関,及び取締役を株主総会で選任・解任する場合における定足数および決蟻要件,取締役の解任の訴えの提訴権者,被告および要件について理解している。法令・定款に定める取締役の員数に欠員が生じた場合の取扱い,補欠取締役の選任の場合,取締役の職務執行を停止して職務代行者の選任を裁判所に申し立てられる場合及び職務代行者の権限について説明できる。会社法2条15号にいう「業務執行取締役」および会社法363条1項2号にいう「業務を執行する取締役」(業務担当取締役)とは何かを理解し,両者の違いを説明できる。社外取締役とは何かを理解し,会社法上の効果について説明できる。職務執行状況の取締役会報告義務の理由を説明できる。取締役会の決議または取締役会への報告を省略できる場合,特別取締役制度と利用できる株式会社の範囲を理解している。取締役会設置会社における代表取締役の選定および解職の方法,代表取締役の権限について説明できる。取締役と会社の間で訴訟が提起される場合の会社代表者につき理解している。(以上予習) ○取締役会の設置強制株式会社と強制の理由,取締役会設置会社と非取締役会設置会社との機関構成および権限分配の違いを説明できる。 ○非取締役会設置会社・取締役会設置会社における取締役の権限,取締役会の権限,いわゆる取締役会の専決事項とその理由を説明できる。 ○取締役会の招集手続および決議方法,特別利害関係を有する取締役の議決不参加の理由,および,議決に参加した場合の当該決議の効力について説明できる。決議無効の場合及びその主張方法を説明できる。 ○「重要な財産の処分及び譲受け」,「多額の借財」および「重要な業務執行」の判例上の判断基準を理解している。 ○取締役会の専決事項につき取締役会の決議なく代表取締役が行った行為の効力,代表取締役の権限の濫用の場合か,およびそのような行為の効力に関する判例の状況を説明できる。代表取締役の代表権に加えた制限を第三者に対抗することができない場合,表見代表取締役制度の趣旨と適用条件について説明できる。 O取締役の報酬等規制の概要,定款または株主総会決議が要求される理由を説明できる。新株予約権付与手続について条文を挙げて説明できる。退職慰労金に報酬規制が及ぶ理由,会社の支給基準にしたがって取締役会で決定する旨の株主総会決議の可否につき判例・学説を踏まえて説明できる。 O具体的に定められた報酬額を,会社が取締役の同意なしに減額ないし無支給できるかにつき,判例を踏まえて説明できる。
- 第10回 機関5(コアカリ3-4-5-1) 取締役の善管注意義務・忠実義務 〔授業内容〕取締役の善管注意義務の法令上の根拠,その構成要件(判例上の判断プロセス)について理解する。善管注意義務違反とならないための社内の内部統制システムについて説明することができる。忠実義務との関係を説明できる。競業取引・利益相反取引等特別な責任類型との関係について理解する。 〔到達目標〕 ○大会社の取締役会は,「会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について決定すべきものとされている理由を理解し,その具体的な決議事項を説明することができる。 ○取締役の善管注意義務は条文上どのように根拠づけられるかを説明することができるとともに,それに関連して,委員会設置会社の執行役の善管注意義務についても条文上どのように根拠づけられるかを説明することができる。 ○取締役の善管注意義務と忠実義務との関係について,判例。学説を踏まえて説明することができる。 ○取締役が他の取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する行為を監視する義務を負うことの根拠および範囲について,判例・学説を踏まえて説明することができる。 ○取締役の善管注意義務といわゆるリスク管理体制(内部統制システム)の整備に閏する義務との関係について説明することができる。 ○委員会設置会社の執行役が,取締役と同様に,忠実義務を負う旨,ならびに委員会設置会社との競業取引および利益相反取引について一般の取締役会設置会社の取締役と同じ規制を受ける旨の規定(会社法419条2項)が設けられている理由を説明することができる。
- 第11回 機関6(コアカリ3-4-5-3)取締役の競業避止義務 〔授業内容〕競業避止について,規制の必要性,規制の概要を学ぶ。条文上の各要件にどのようなものが含まれるかを挙げることができる。 〔到達目標〕 ○競業取引について,規制の必要性ならびに取締役会設置会社および非取締役会設置会社それぞれの場合における規制の概要を,条文を挙げて説明することができる。 ○会社法356条1項1号にいう「自己又は第三者のために」および「株式会社の事業の部類に属する取引」の意味について説明することができる
- 第12回 機関7(コアカリ3-4-5-2)取締役の利益相反取引 〔授業内容〕利害相反取引について,規制の必要性,規制の概要を学ぶ。条文上の要件にどのようなものが含まれるかを挙げ,当てはめができるようになる。利益相反取引の承認不要の場合・間接取引の場合,その効力等を説明できる。 〔到達目標〕 ○利益相反取引について,その弊害(規制の必要性)ならびに取締役会設置会社および非取締役会設置会社それぞれの場合における規制の概要を,条文を挙げて説明することができる。 ○利益相反取引の規制の対象となる直接取引とはどういうものか,具体例を挙げて説明することができるとともに,会社法356条1項2号にいう「自己又は第三者のために」の意味を説明することができる。 ○取締役と会社(取締役会設置会社)との取引につき株主全員の同意がある場合に取締役会の承認を不要と考えてよいかどうかについて,判例・学説を踏まえて説明することができる。 ○利益相反取引の規制の対象となる間接取引に該当する場合の具体的な例を挙げることができる。 ○利益相反取引の規制において要求される承認がない利益相反取引の効力について,判例を踏まえて説明することができる。
- 第13回 取締役の責任1(コアカリ3-4-5-5-1,3-4-5-6)代表訴訟・違法行為差止め 〔授業内容〕取締役の任務懈怠責任と民法上の債務不履行の関係,その追求方法としての代表訴訟の性質等(補助参加,判決の効力等)について講義する。また,「任務懈怠」についての判断基準(一般的には経営判断原則,利益相反等についての過失の推定等)について整理する。 〔到達目標〕 ○取締役の会社に対する任務慨怠責任(会社法423条1項)を民法上の債務不履行の一般原則(民法415条)と比較しつつ説明することができる。 ○利益相反取引について一定の取締役または執行役に対し任務懈怠が推定される理由を説明できる。自己のために利益相反取引の直接取引をした取締役または執行役の責任についての特則について理解している。 ○取締役または執行役が必要な承認を得ずに競業取引を行った場合の会社に生じた損害額についての推定の理由について説明することができる。 ○いわゆる経営判断の原則の考え方と判例の採用する判断基準の状況を説明できる。 ○取締役をはじめとする役員等の会社に対する損害賠償責任の免除には,総株主の同意が必要とされている理由を説明でき,責任軽減(一部免除・責任限定契約)の制度の趣旨とその類型,類型ごとに必要な手続の概要を説明することができる。 ○株主代表訴訟とはどういうものか,どのような場合の提起が可能かを具体的に挙げつつ説明できる。株主代表訴訟の対象(会社法上の取締役の責任以外の債務にも及ぶか・判例),株主代表訴訟の提起手続の概要,株主代表訴訟の原告適格(訴訟提起後に株主たる地位を失った場合の特則含む)について説明することができる。 ○担保提供命令制度の趣旨について理解しているとともに,担保提供命令を得るため被告が疎明しなければならない「悪意」について,裁判例を踏まえて説明することができる。 ○株主代表訴訟における訴訟参加と補助参加について説明することができる。 ○株主代表訴訟の判決の効果および再審の訴え,代表訴訟上の和解手続の概要および和解の効果を説明することができる。 ○株主に違法行為の差止請求権が認められている理由,会社の種類に応じた差止請求権行使の要件の違いとその理由を,説明することができる
- 第14回 取締役の責任2(コアカリ3-4-5-5-2)取締役の対第三者責任 〔授業内容〕「悪意重過失」・「職務を行うにつき」・「第三者」等の範囲について判例を踏まえて説明できる。名目的取締役,登記簿上の取締役の責任について説明できる。具体的にどのような場面で同条の責任が問われているか,具体的イメージを持つことができるようになる。 〔到達目標〕 ○取締役をはじめとする役員等が,職務を行うについて悪意または重過失があったとき,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うとの規定の趣旨および適用範囲につき,とりわけこの責任の法的性質はどうか,悪意・重過失は何に向けたものか(第三者の権利侵害について必要か,任務慨怠について存すれば足りるか)および責任の範囲(直接損害に限定されるか,間接損害に限定されるか,両損害を包含するか)の諸点に着眼して,判例を踏まえて説明することができる。 ○上記の役員等の第三者に対する責任の範囲に関して問題になる直接損害,間接損害の意味を説明することができる。 ○上記の役員等が責任を負う「第三者」には株主も含まれるかにつき,会社に対する任務慨怠責任の追及という方途(間接損害の場合)との関係にも留意しつつ,説明することができる。 ○いわゆる名目的取締役に対して監視義務違反を理由として会社法429条1項所定の第三者に対する責任を問えるかにつき,それを否定した下級審判例がみられることにも留意しつつ,説明することができる。 ○登記簿上は取締役になっていても,取締役として株主総会で選任されていない者や取締役を辞任しながら退任登記未了の者(登記簿上の取締役)についても会社法429条1項所定の第三者に対する責任を問えるかにつき,判例を踏まえて説明することができる。 ○特定の書類や登記・公告等に虚偽の記載・記録があった場合の上記の役員等の第三者に対する責任について定める規定(会社法429条2項)の趣旨について説明することができる。
- 第15回 期末試験 14回までの内容を踏まえ,コーポレート・ガバナンスに関する事例が出題される。紛争の論点を提示し・当該論点についての法(条文・判例)について解釈を展開し・当該解釈に基づいて紛争を処理する能力が身についていることを確かめる。
教科書
下記いずれかを推奨する。
会社法(第4版)
著者: 田中亘
出版社: 東京大学出版会,2023年
会社法 [第3版] *2024年に新版刊行の可能性
著者: 髙橋 美加=笠原 武朗=久保 大作=久保田 安彦
出版社: 有斐閣,2020年
参考書
商法判例集(第9版)
著者: 神作裕之・藤田友敬編
出版社: 有斐閣,2023
会社法判例百選 第4版
著者: 神作裕之・藤田友敬・加藤貴仁
出版社: 有斐閣,2021年