法曹倫理
専門職学位課程法学研究科
LWS21100
コース情報
担当教員: 角田 雄彦
単位数: 2
年度: 2024
学期: 春学期
曜限: 金4
形式: 対面授業
レベル: 700
アクティブラーニング: あり
他学部履修: 不可
評価方法
授業参加
リアクションペーパー
定期試験
定期試験期間中
その他
上智大学法科大学院の成績評価基本原則による。平常点(30%)と期末試験(70%)を総合して評価を決定する。平常点の内訳は,授業への参加状況及び授業課題への取組み(20%,欠席は減点の評価事由として扱う。),並びにレポート(リアクションペーパー,10%)とする。
詳細情報
概要
司法制度の担い手としての裁判官・検察官・弁護士が共通の使命を自覚し,ともに身につけ遵守すべき規範,及び法曹三者がそれぞれ固有に負う責務と職業上の規範を理解したうえで,具体的な状況における役割に照らした専門職倫理を検討することによって,法曹人口が漸増するなかでの,法曹の社会的職責と法曹倫理の今日的意義に関する学究を深めることを目的として講義する。 法曹と倫理的自律性,倫理規範の伝統と変容,法曹人口の増加に伴う進展と課題,周辺の専門職とのかかわり,社会の変容に伴い新たに生起した倫理的課題など,日本の法曹の将来像を見据えた法曹倫理を考察する。 法曹三者の実務家教員(角田教授,朝山教授,小林教授〔予定出講順〕)が連携しながら各自授業を進めて後半2回を共同で授業することによって,固有の専門職倫理と法曹としての統合的な役割倫理の各視点の修得を目指す。 なお,本講義は,毎回,受講生との対話型ディスカッション,グループワークやリアクションペーパーなどのアクティブ・ラーニングの方式を適宜取り入れて実施する。
目標
1)司法制度の担い手としての法曹の共通の使命について理解し,固有の職務上の伝統と規範を具体的に説明できること。 2)法曹三者が法の支配の理念を共有しながら,相互に信頼と一体感を持つことの重要性や,それぞれ固有の使命と役割を担って活動し,社会の中で幅広く活躍することの社会的意義と専門家としての責任を理解していること。 3)法曹として社会に貢献する基礎的な力となる専門職倫理を育むこと。 4)具体的な事例について,法曹倫理に関する問題点を指摘し,マクロ及びミクロの複眼的な視点から状況を分析して事柄の本質を見極め,法曹の職責と規範に照らした適切な判断・対応を導くことができること。 5)法曹を取り巻く今日的課題と法曹倫理との結びつきを具体的に説明することができ,日本の法曹の将来像を見据えた在り方を考察できること。
授業外の学習
受講生とのディスカッションによる対話型の授業を行うので,事前に示した課題について,十分に分析・検討して,自分の意見が述べられるように準備しておくこと。 授業中に紹介された関連文献・資料を参照して,考察をさらに深めること。 リアクションペーパーには,授業中に示された課題に対する質問や意見,ディスカッションに対する感想や意見,授業後の考察の結果等を記載して,事前指定した提出期限までに毎回提出すること(質問には自らの意見を付記することが望ましい。詳しい記載要領は授業中に説明する。)。 なお,予習・復習(リアクションペーパーの作成も含む。)ともに,毎週授業時間と同程度の時間が必要となる。
所要時間: 200分程度
スケジュール
- 【注意事項:以下は予定であり,授業計画の1~14回は,適宜,順序を入れ替えて実施する。実施順は開講時に説明する(「上智大学法科大学院教育研究支援システム」の本授業に関する科目欄の記載を必ず参照のこと)。授業の進捗や法曹を取り巻く状況の変化等によって,各回のテーマの内容・回数も変更することがあるので,各授業の具体的な実施予定内容の詳細は,各実施前に告知する。】 【法曹倫理の基本原理】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 法曹倫理の基本原理について,弁護士倫理と誠実義務との関係,真実義務と誠実義務との関係を中心に検討する。 〔到達目標〕 ○ 法曹が,法の支配により社会正義を実現する特別の責任を有する専門職であることを具体例に即して説明することができる。 ○ 法曹が専門職の責任を全うするためには,国際的視野を持ち,時代状況の中で自らの社会的役割を自覚し,それにふさわしい高度に専門的な知識・技能,および職業倫理を身につけなければならないことを理解している。 ○ 法曹倫理の原則と基本的な法源を説明できるとともに,その内実は時代に応じて変化する側面があることを理解している。 ○ 法曹三者がそれぞれに負っている職務の公共性と個別の役割について,具体 例に即して説明することができる。 ○ 弁護士の使命が,依頼者の正当な利益の保護を中心とする活動を通じた基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを理解している。 ○ 弁護士の依頼者に対する独立性が求められる場面を具体例に即して説明することができる。 ○ 弁護士の依頼者に対する誠実義務の内容を説明することができる。 ○ 弁護士の職務の公共性と依頼者に対する誠実義務との関係について,具体例に即して説明することができる。 ○ 依頼者の意思を尊重することの重要性を理解している。 ○ 真実義務と弁護士職務基本規程におけるその規律を理解している。 ○ 当事者本人および証人との打合せのあり方に関して,それぞれの問題の所在を具体例に即して説明することができる。 ○ 法廷外の交渉における真実義務について,問題の所在を具体例に即して説明することができる。
- 【利益相反】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 誠実義務を果たす上で重要な利益相反に関係する規律について,事件関係者と特別な関係がある場合,相談者・依頼者を相手方とする場合,相手方から他事件の依頼を受ける場合,複数当事者に関わる場合を中心に検討する。 〔到達目標〕 ○ 利益相反について,弁護士の社会的使命,特に誠実義務がこれを許さないことを説明することができる。 ○ 依頼者の利益と弁護士自身の経済的利益が相反する場合,および依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する場合の諸類型について,具体例に即して説明することができる。 ○ 弁護士法および弁護士職務基本規程上,依頼者または関係者の同意があれば受任が認められる類型と,それぞれの類型における同意取得のあり方および問題点について説明することができる。 ○ 現時点では顕在化していないが,将来において利益相反が生ずるおそれがある場合について,どのように対応すべきかを具体例に即して説明することができる。 ○ 過去の依頼者を相手方とする事件を受任することについて,問題の所在を説明することができる。 ○ 共同事務所・弁護士法人における利益相反の適用範囲,ならびに弁護士の移 動に伴う利益相反にかかる問題について説明することができる。
- 【守秘義務】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 守秘義務の本質を概観した上で,守秘義務が解除される場面,守秘義務と「公共の利益」との関係を検討し,弁護士倫理における守秘義務の重要性を学ぶ。 〔到達目標〕 ○ 弁護士の守秘義務にかかる基本的事項について説明することができる。 ○ 弁護士法23条と職務基本規程23条の違い,特にその対象が異なることによる問題点について説明することができる。 ○ 守秘義務の解除にかかる事項について具体例に即して説明することができる。 ○ 訴訟法上の証言拒絶権・押収拒否権について,その内容および認められる範囲を説明することができる。 ○ 共同事務所・弁護士法人における守秘義務の適用範囲,ならびに弁護士の移動に伴う守秘義務にかかる問題について説明することができる。
- 【民事における依頼者弁護士関係(1):勧誘・受任】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 依頼の勧誘・事件の受任の場面で生じ得る様々な利害対立を未然に防止するためにとるべき方策を中心に検討する。 〔到達目標〕 ○ 弁護士の受任に関する原則を理解し,受任拒絶に伴う諸問題を具体例に即して説明することができる。 ○ 誰が依頼者であるか,どのような場合に弁護士依頼者関係が成立するかについて,具体例に即して説明することができる。 ○ 受任時には,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通しや費用等について適切な説明をしなければならないことを理解している。 ○ 受任に際しては,原則として,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないことを理解している。
- 【民事における依頼者弁護士関係(2):調査・事件処理】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 事件受任後の職務遂行過程について,①調査,②方針決定,③具体的な事件処理,④任務の終了という各段階を追って検討する。 〔到達目標〕 ○ 事件の受任にあたり,速やかに着手することの重要性を理解している。 ○ 法令および事実調査の重要性を理解している。 ○ 依頼者に経過報告し,協議しながら事件処理を進めることの重要性について, 和解等,具体例に即して説明することができる。 ○ 依頼者との間で紛議が生じた場合に,事案に応じた適切な措置をとらなければならないことを理解している。 ○ 法律相談において注意すべき事項について説明することができる。 ○ 代理業務とは異なる利益調整業務における弁護士の中立的な役割とその問題の所在について説明することができる。 ○ 法律以外の事柄を含む助言を与える際に注意すべき事項について説明することができる。
- 【民事における依頼者弁護士関係(3):辞任・紛議】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 委任関係が解消される場面では紛議が生じやすいことを確認した上で,辞任と解任の違いを明らかにし,弁護士側からの辞任の可否・是非,辞任に伴う諸問題を検討する。 〔到達目標〕 ○ 辞任してよい場合および辞任すべき場合について,具体例を挙げて説明することができる。 ○ 辞任により依頼者に与える負担を理解し,注意すべき事柄について具体例に即して説明することができる。
- 【民事における相手方・第三者・他の法曹との関係】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 弁護士による紛争関与においては,依頼者に対する誠実義務の履行に留まらず,相手方や第三者,裁判所に代表される紛争解決機関などに対しても公正な手法で対応することが求められていることを確認し,具体的に,相手方・第三者との関係,他の弁護士及び裁判所との関係を検討する。 〔到達目標〕 ○ 代理人のいる相手方との交渉においては,その代理人を通して行うべきであることを理解し,代理人以外の付添い人のいる場合の交渉のあり方について説明することができる。 ○ 代理人のいない相手方との交渉において配慮もしくは注意すべき事柄について説明することができる。 ○ 依頼者の権利実現のための行動が相当性を欠くと判断されうる状況について,具体例に即して説明することができる。 ○ 他の弁護士の依頼者からセカンド・オピニオンを求められたときには,その弁護士との関係に対する配慮のみを理由にこれを拒んではならないことを理解し,また,十分な情報を得ずに助言を与えることの危険性について説明することができる。 ○ 弁護士職務基本規程70条が弁護士は「相互に名誉と信義を重んじる」と規定していることの根拠を,利用者の視点に基づいて説明することができる。裁判官,検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との私的関係がある場合に,配慮すべき事柄を理解している。
- 【刑事弁護における職業倫理の実践】 〔授業内容〕(担当・角田) ― 刑事弁護における倫理について,依頼者との関係,被害者等との関係,裁判所(裁判官・裁判員)・検察官との関係を中心に検討する。 〔到達目標〕 ○ 被疑者・被告人の利益のために最善を尽くすべき刑事弁護人の役割を理解するとともにその社会的な意義を説明することができる。 ○ 弁護方針の決定において,当事者である依頼者本人の選択を尊重しつつ,専門家としての弁護士の判断を活かすための方法を具体例に即して説明することができる。 ○ 刑事弁護における真実義務をめぐる議論について,説明することができる。 ○ 共犯者関係を疑われる複数の被疑者・被告人を同時に弁護することには,利益相反につながる危険性があることを理解している。 ○ 国選弁護人制度の憲法的基礎とその社会的な意義を説明することができる。 ○ 国選弁護人の任務が私選弁護人と同様であることを理解している。 ○ 国選弁護人を辞めることができる理由の限定とそこから生じる諸問題を理解している。 ○ 国選弁護人が日本司法支援センター以外から報酬や費用を受領してはならないことを理解している。 ○ 弁護士として犯罪の被害者に関わる諸態様,およびそれぞれにおいて配慮すべき点を説明することができる。
- 【日本の裁判官制度】 〔授業内容〕(担当・朝山) ― 任用制度と独立性,裁判官の独立性と公平性,裁判官任用制度の在り方,現代社会における裁判官の役割等について討議・検討する。 〔到達目標〕 ○ 我が国の裁判官任用制度の特徴について理解している。 ○ 裁判官の身分保障の概要とその意義を説明することができる。 ○ 裁判官の独立・公平性,廉潔性について説明することができる。 ○ 現代社会において果たすべき裁判官の役割について理解している。
- 【裁判官の職務と倫理】 〔授業内容〕(担当・朝山) ― 裁判官に求められる高度な廉潔性,裁判官の政治的自由(市民的自由),私生活における品位保持義務の観点等から裁判官倫理について討議・検討する。 〔到達目標〕 ○ 裁判官に求められる職務専念義務,秘密保持義務等について理解している。 ○ 裁判官の政治的活動・政治的自由の限界について理解している。 ○ 裁判官に求められる高度な廉潔性や品位保持義務について理解している。
- 【検察官の役割,日本の検察制度】 〔授業内容〕(担当・小林) 一 検察官の倫理を考察する上で前提となる検察官の役割・職域,検察庁の組織,検察官の捜査の流れ等について解説を行った上で,検察官の独立性と検察官の組織性について具体的な事例を通じて討議・検討する。 〔到達目標〕 ○ 検察官の役割・職域,検察庁の組織,検察官の捜査の流れ等について理解している。 ○ 検察官の職務遂行について,検察官の独立性・組織性の観点から,問題点と対応を考察することができる。
- 【検察官の職務と倫理】 〔授業内容〕(担当・小林) ― 警察と検察の関係,検察官の公益性と職責の範囲,検察官の公益性・中立性と被害者感情への配慮等について具体的な事例を通じて討議・検討する。 〔到達目標〕 ○ 警察と検察の関係,検察官の公益性・中立性等について理解している。 ○ 検察官の職務遂行について,警察と検察の関係,検察官の公益性・中立性等の観点から,問題点と対応を考察することができる。
- 【法曹の社会的責任:法曹三者のあり方】 〔授業内容〕(3教員共同担当) ― 具体的なトピックを題材にして,法曹の社会的責任を確認し,法曹三者のあり方を検討する。 〔到達目標〕 ○ 非弁護士と提携し,弁護士法72条違反の行為を助長することが禁止されている趣旨について,具体例に即して説明することができる。 ○ 依頼者の紹介を受けたことに対する対価の授受が禁止されていることを理解している。 ○ 監督権限ある弁護士の他の弁護士に対する指導監督育成の責務について,具体例に即して説明することができる。 ○ 事務職員等に対する指導監督責任を理解している。 ○ 事件記録を保管または廃棄するに際して,適切な措置を取らなければならないことを理解している。 ○ 弁護士法72 条が,非弁護士による法律事務の取り扱いを禁止している趣旨を説明することができる。 ○ 弁護士分布の地域格差とその要因ならびに課題について説明することができる。 ○ リーガルアクセス改善のための弁護士会の取り組みを理解し,弁護士個人の責務について説明することができる。 ○ 依頼者による不自然な金銭の移転請求に留意し,どのように行動すべきかを説明することができる。 ○ 弁護士の公益活動のあり方について,具体的を挙げて説明することができる。 ○ 隣接法律専門職種との連携が必要とされる状況や,その際に配慮すべき事柄について説明することができる。 ○ 弁護士制度の歴史的沿革・弁護士自治の意義および今日的課題を理解している。 ○ 弁護士懲戒制度の意義を理解し,懲戒手続における今日的課題について説明することができる。 ○ 法曹三者が具体的な事件や業務活動を通じ,それぞれ固有の使命感をもって誠実にその責務を果たすべきことを理解している。 ○ 弁護士(弁護人),検察官及び裁判官の固有の役割と,事件処理を通じた法曹三者の協働の在り方について考察することができる。
- 【法曹倫理の最前線】 〔授業内容〕(3教員共同担当) ― 法曹を取り巻く環境の変化を確認し,それに伴う諸課題と対応を検討する。 〔到達目標〕 ○ 法曹三者が直面している今日的な倫理的課題を説明し,将来の在り方を考察することができる。 ○ 組織内弁護士の依頼者が,組織内の個々人ではなく,組織それ自体であることを理解し,具体例に即して取るべき対応を説明することができる。 ○ 組織に雇用される際にも,自由と独立を維持して職務にあたらなければならないことを理解している。 ○ 組織内において違法行為の存在を知った場合について,具体例に即して取るべき対応を説明することができる。 ○ 依頼者からの預り金および預り品の受領,保管,返還において注意すべき点を説明することができる。 ○ 弁護士報酬の諸形態を理解し,その利点と問題点を説明することができる。 ○ 依頼者との金銭貸借および債務保証等が,原則として禁止されていることの理由を理解している。 ○ 弁護士報酬基準が廃止された経緯を踏まえ,適正・妥当な報酬のあり方を理解している。 ○ 弁護士の広告を規制する理由およびその規制が緩和された趣旨を説明することができる。 ○ 規制すべき広告の内容・手段とはどのようなものを指すのか,具体例に即して説明することができる。 ○ 弁護士が営利業務に従事する際に注意すべき事項について説明することができる。 ○ 弁護士法において公職の兼職禁止が廃止された趣旨を説明することができる。 ○ 自営,共同経営,法人経営や異業種間共同事業など,弁護士業務の経営形態の種類や方法とその課題について説明することができる。 ○ グローバル化に伴う弁護士の業態の多様化とその課題について理解している。 ○ 法曹がそれぞれ固有の使命と役割を担い,国際的な視野を持ちながら,高い倫理観と強い責任感を備えて,社会の中で幅広く活躍することの意義を理解している。
- 【期末試験】 法曹の使命・倫理をはじめとする法曹倫理の諸課題と授業内容の理解度を確認するために,期末試験を実施する。 〔到達目標〕 ○ 司法制度の担い手としての法曹の共通の使命について理解し,それぞれの固有の職務上の倫理規範を具体的に説明することができる。 ○ 具体的場面における倫理的問題の所在を的確に把握し,マクロ及びミクロの複眼的な視点から状況を分析して,法曹の職責と倫理に適った対応を選択することができる。 ○ 法曹を取り巻く伝統や今日的課題を理解し,日本の法曹の将来像を見据えた在り方を考察することができる。
教科書
教科書1のほか,担当教員が独自に用意した教材を利用する。
法曹の倫理(第3版)
著者: 森際康友編
出版社: 名古屋大学出版会,2019年
参考書
各教員が授業の中で適宜指示する。なお,例えば,以下のような文献が参考になるので,授業内容に即して参照するとよい。 ・日本法律家協会編『法曹倫理』(商事法務) ・小島武司=田中成明=伊藤眞=加藤新太郎編『法曹倫理(第2版)』(有斐閣) ・小島武司=柏木俊彦=小山稔編『テキストブック 現代の法曹倫理』(法律文化社) ・塚原英治=宮川光治=宮澤節生編『プロブレムブック 法曹の倫理と責任(第2版)』(現代人文社) ・日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編『解説弁護士職務基本規程(第3版)』(日弁連) ・加藤新太郎編『ゼミナール 裁判官論』(第一法規) ・木佐茂男=宮澤節生=佐藤鉄男=川嶋四郎=水谷規男=上石圭一『テキストブック 現代司法(第6版)』(日本評論社)