民法A

専門職学位課程法学研究科

LWS20301

コース情報

担当教員: 小山 泰史

単位数: 2

年度: 2024

学期: 春学期

曜限: 火3

形式: 対面授業

レベル: 700

アクティブラーニング: なし

他学部履修: 不可

評価方法

授業参加

10%

定期試験

定期試験期間中

70%

小テスト等

10%

その他

法科大学院の成績評価原則による。中間試験は実施せず,期末の試験期間内に実施される期末試験で70%の評価である。平常点30点の内訳は,①授業参加(10点。欠席の場合には減点対象となる。誤った解答での減点は行わないが評価できる解答であれば加点の対象とする),②授業の復習としてTKCの授業理解度テストから出題する復習用ドリル(毎回の授業で扱った範囲から出題,正答率は考慮せず,取り組んだかどうかで評価),③②で取り組んだ設問から出題する小テスト(10点)とする。 小テストは,1か月に1回程度対面で行う予定であるが,時間が足りない場合には一部オンラインで行うこともあり得る。詳しくは授業の際に言及する。

10%

詳細情報

概要

本授業は,具体的事例の検討を通じて,民法総則・物権総論を中心とした領域に関わる事項について知見を深め,問題発見・分析・解決の能力を養い,もって論理的思考ができるようになることを目指す。 受講生は,教科書等を参照しながら,関連する分野についての基礎知識を確認するとともに,あらかじめ提示された事例問題について検討をしたうえで授業に臨んでもらう。授業では,教員との質疑応答を通じて,疑問を解消し,問題解決の道筋を学んでもらいたい。

目標

民法は,私的紛争を解決するための法技術である。本授業の受講生に求められるのは,修得した法知識を実際の紛争解決のために活用することである。そのためには,民法の諸規定やその解釈の指針となる判例がどのような意味をもっているのかを具体的に明らかにすること,そして,紛争事案を正しく読み解き,分析を加え,妥当な結論を説得的な論拠をもって提示できるようになることが必要である。そうしたことに対処できる能力を身につけることが,この授業の最終到達目標である。

授業外の学習

あらかじめ提示された事例問題(司法試験や予備試験の過去問を含むが,それらに限定はされない)について,検討をした上で授業に臨むこと。具体的には,教科書の関連部分についての基礎知識を確認し,条文の解釈を考え,関連する判例等を読んでおくこと。また,解答の道筋を考えておくこと。 講義終了後は,再び問題を検討するとともに,教科書を確認し,知識の定着を図ること。 なお,近年の司法試験では直近の民法改正で組み込まれた項目(例,配偶者短期居住権)が出題されることも少なくない。過去問だけではこれらの項目はカバーできないので,必要に応じて事例問題で取り上げていきたい。また,相続法関連の論点も積極的に取り上げる予定である。

所要時間: 190分

スケジュール

  1. 民法総論/一般条項,人(権利能力・意思能力・行為能力) 〔授業内容〕 民法の意義,編別,一般原則,一般条項を確認したうえで,物権に基づく請求権と契約に基づく請求権の違いについて考察する。また,権利能力・意思能力・行為能力に関する制度を概観する。 〔到達目標〕 ○私法の中での民法の位置づけについて,説明することができる。 ○日本の民法典がどのような編別になっているかを理解している。 ○私的自治の原則など私法の一般原則を挙げ,基本的な考え方を説明することができる。 ○信義誠実の原則(信義則)の考え方について,説明することができる。 ○権利濫用の法理について,具体例に即して説明することができる。 ○公序良俗とはどのような概念であるか,公序良俗に反する法律行為にはどのような類型があるかについて,具体例に即して説明することができる。 ○公序良俗違反の法律行為の無効の意味について,具体例に即して説明することができる。 ○権利能力の意義,権利能力の始期(胎児の法的地位を含む),権利能力の終期(同時死亡の推定を含む)について, 説明することができる。 ○意思能力の意義及び意思能力のない者がした意思表示・法律行為の効力について,説明することができる。 ○行為能力制度の趣旨(目的・必要性)について説明し,どのような類型があるかを示し,各類型の要件及び効果について,条文を参照して説明することができる。 ○行為能力制度における,相手方の保護を図るための制度について,条文を参照して説明することができる。
  2. 失踪宣告/無効・取消し/錯誤・詐欺 〔授業内容〕 住所・不在者財産管理制度・失踪宣告制度について触れる。錯誤・詐欺制度,消費者契約法における取消原因について概観し,改正民法における錯誤の問題の処理を取り上げる。そのうえで,法律行為の無効・取消,および,両者の関係について検討する。 〔到達目標〕 ○権利能力の意義,権利能力の始期(胎児の法的地位を含む),権利能力の終期(同時死亡の推定を含む)について, 説明することができる。 ○住所の概念(内容・意義)について,説明することができる。 ○不在者の財産管理の制度の意義及びその概要を説明することができる。 ○失跨宣告の制度の意義及び必要性について,説明することができる。○無効と取消しの基本的な考え方の違いについて,説明することができる。 ○無効・取消しにより法律行為の効果が認められない場合の基本的な法律関係について, 説明することができる。 ○無効行為の追認の意味について,具体例を挙げて説明することができる。 ○誰が取り消すことができるか,いつまで取り消すことができるかについて,説明することができる。 ○取消しの基本的効果(制限行為能力者の返還義務に関する特則を含む)について,説明することができる。 ○追認及び法定追認の意義,要件及び効果について,説明することができる。 ○錯誤にはどのような種類があるかについて,具体例を挙げて説明することができる。 ○錯誤の要件及び効果について,説明することができる。 ○動機の錯誤の法的処理について,判例・学説の考え方とその問題点を説明することができる。 ○改正民法における錯誤についての考え方を,具体例に即して説明することができる。 ○詐欺・強迫の要件及び当事者間における効力について,説明することができる。 ○詐欺・強迫による意思表示の第三者に対する効力について,説明することができる。 ○消費者契約法における意思表示に関する規定の趣旨について,説明することができる。 ○消費者契約法上の取消原因の概要について,条文を参照しつつ説明することができる。
  3. 法律行為総論/通謀虚偽表示 〔授業内容〕 法律行為・意思表示の意味・解釈,任意法規・強行法規の区別,強行法規と公序良俗の関係について検討する。心裡留保・通謀虚偽表示の内容を概観し,94条2項類推適用の持つ意味,「善意」「第三者」の解釈について検討する。 〔到達目標〕 ○法律行為・意思表示の意味について,法律行為の種類とともに説明することができる。 ○約款とはどのような概念であるかを説明し,約款による契約の具体例を挙げることができる。 ○意思表示及び法律行為の解釈に関する考え方(意思主義・表示主義など)について,具体例に即して説明することができる。 ○意思表示の効力が発生する時点に関する到達主義と発信主義の違いについて,具体例に即して説明することができる。 ○強行法規・任意法規の意味について説明し,それぞれの具体例を挙げることができる。 ○慣習とは何か,慣習がどのような場合に効力を有するかについて,説明することができる。 ○心裡留保の意義及び当事者間における効力について,説明することができる。 ○通謀虚偽表示の意義及び当事者間における効力について,説明することができる。 ○心裡留保の第三者に対する効力について,説明することができる。 ○通謀虚偽表示の第三者に対する効力について,説明することができる。 ○不動産取引における民法94条2項の適用・類推適用がどのような意味を持つかを,具体例に即して説明することができる。
  4. 代理1(有権代理,無権代理) 〔授業内容〕 代理制度の基本構造を確認したうえで,無権代理がなされた場合の無権代理人の責任について検討する。 〔到達目標〕 ○錯誤にはどのような種類があるかについて,具体例を挙げて説明することができる。 ○錯誤の要件及び効果について,説明することができる。 ○動機の錯誤の法的処理について,判例・学説の考え方とその問題点を説明することができる。 ○改正民法における錯誤についての考え方を,具体例に即して説明することができる。 ○詐欺・強迫の要件及び当事者間における効力について,説明することができる。 ○詐欺・強迫による意思表示の第三者に対する効力について,説明することができる。 ○消費者契約法における意思表示に関する規定の趣旨について,説明することができる。 ○消費者契約法上の取消原因の概要について,条文を参照しつつ説明することができる。 ○代理とはどのような制度であるか,またなぜ必要であるかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○代理人の行った法律行為の効果が本人に帰属するためにどのような要件が必要であるかを,具体例に即して説明することができる。 ○代理権がどのような根拠に基づいて発生し,その範囲がどのようにして決まるか,どのような原因に基づいて消滅するかを説明することができる。 ○自己契約・双方代理とはどのような場合であるか,また,その代理行為の効果がどうなるかを具体例に即して説明することができる。 ○代理人が行った法律行為の効力が誰を基準として判断されるか,またその理由は何かを説明することができる。 ○代理人が,代理権なくして代理行為を行った場合に,代理行為の効果がどうなるかを説明することができる。 ○無権代理行為の相手方が,無権代理人に対してどのような要件の下でどのような責任を追及することができるかを説明することができる。
  5. 代理2(表見代理,無権代理と相続) 〔授業内容〕 表見代理の類型を確認したうえで,表見代理の成立要件を検討する。また,夫婦間の日常家事に関する代理権についても扱う。さらに,無権代理と相続,代理権濫用の問題を取り扱う。無権代理と相続については,相続による地位の承継とその限界を考察する。 〔到達目標〕 ○表見代理とはどのような制度であり,また無権代理とどのような関係にあるかを,具体例に即して説明することができる。 ○表見代理にはどのような類型があり,本人は,それぞれ,どのような要件の下で,どのような根拠に基づいて責任を負うかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○無権代理行為が行われた後に,本人が死亡して無権代理人が本人の地位を単独相続した場合,無権代理人が死亡して本人が無権代理人の地位を単独相続した場合に,あるいは共同相続した場合に,それぞれ法律関係がどうなるかについて,基本的な考え方の対立を示して,具体例に即して問題点を説明することができる。 ○代理権濫用の処理・帰結を,具体例に即して説明することができる。
  6. 条件・期限/時効 〔授業内容〕 条件・期限,期間計算の概要,時効制度の基本構造を確認したうえで,消滅時効における時効完成の効果について検討する。取得時効の要件を確認したうえで,占有の承継,時効と登記の問題を検討する。 なお,法人については自習項目とする。 〔到達目標〕 ○条件と期限にはどのような違いがあるか,条件と期限にはどのような種類のものがあるかについて,説明することができる。 ○条件の成就及び不成就の効果について,説明することができる。 ○期限の利益にはどのような意味があるかについて,説明することができる。 ○期間の計算の基本的考え方(初日不算入の原則を含む)について,条文を参照しつつ説明することができる。 ○時効とはどのような制度であり,何のために認められているのかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○時効完成の効果(援用権の発生,援用権の趣旨,援用の効果,時効の効力)について,説明することができる。 ○時効の援用について,誰が援用権者となるか,援用権やその行使が認められないのはどのような場合かについて,説明することができる。 ○時効の中断及び停止(改正法について時効の更新及び時効の完成猶予)がどのような制度であるかを説明し,どのような場合に中断,停止(更新,完成猶予)が認められるかを,条文を参照しつつ説明することができる。 ○消滅時効とはどのような制度であり,また,どのような権利がその対象となるかについて説明することができる。 ○消滅時効の一般的な要件について,説明することができる。 ○取得時効とはどのような制度であり,また,どのような権利がその対象となるかについて説明することができる。 ○取得時効の要件について,概要を説明し,条文を参照してその具体的内容を説明することができる。 ○占有の承継が生ずるのはどのような場合であるかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○取得時効に基づく物権変動に177条が適用されるかについて,基本的な考え方の対立と問題点を説明することができる。 ○法人とはどのような制度であり,法人に権利能力を認めるのはなぜ必要であるか具体例を挙げて説明することができる。 ○法人にはどのような種類があり(社団法人・財団法人,営利法人・非営利法人)それぞれどのような法律に従って法人の設立が認められるかについて,基本的な考え方を説明することができる。 ○法人の構成員が,法人の債務についてどのような責任を負うかを具体例を挙げて説明することができる。 ○法人設立の目的が,法人の権利義務についてどのような意義を有するかについての考え方と問題点を説明することができる。 ○法人の代表機関が行った取引行為や不法行為が法人にどのような効果を及ぼすかを具体例に即して説明することができる。 ○権利能力なき社団・財団とはどのような概念か,権利能力なき社団・財団はどのような場合に認められるかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○権利能力なき社団・財団の財産が誰にどのような形で帰属するかについて,基本的な考え方を説明することができる。
  7. 物権総論/物権的請求権 〔授業内容〕 物の概念,物権の種類・効力,物権法定主義の意義を確認したうえで,物権的請求権について検討する。 〔到達目標〕 ○民法は物をどのように定義し,どのように分類しているか(とくに不動産・動産),その分類にどのような意味があるかを具体例を挙げて説明することができる。 ○主物と従物とはどのような概念か,従物とされることの具体的効果は何かを,具体例を挙げて説明することができる。 ○元物とは何か,果実とは何かを説明し,果実の具体例を挙げることができる。 ○物権にはどのような種類があり,それぞれどのような内容の権利であるかを概括的に説明することができる。 ○物権に共通する特徴を,債権の特徴と対比して説明することができる。 ○物権法定主義の意義と根拠について説明することができる。 ○物権的請求権とはどのような権利であり,どのような侵害についてどのような救済手段を求めることができるかを,具体例を挙げて説明することができる。○所有者が無権原占有者に対して目的物の返還を求める場合に生ずる問題点の概要(果実収取権,費用償還請求権,本権と占有権との関係)を,条文を参照しながら説明することができる。
  8. 物権変動総論(対抗問題,登記制度)/不動産物権変動1(取消・解除と登記) 〔授業内容〕 物権変動とは何か,公示の原則・公信の原則,登記制度の概要について確認したうえで,対抗要件主義の内容について検討する。取消・解除に基づく物権変動において,177条の適用の有無を検討する。 〔到達目標〕 ○物権の変動が生ずる種々の法律上の原因を,具体例を挙げて説明することができる。 ○公示の原則とはどのような原則であるか,そのような原則を認める必要があるのはなぜかを説明することができる。 ○公信の原則とはどのような原則であるかを,無権利の法理や公示の原則との関係を踏まえて説明することができる。 ○物権変動に関する意思主義を,形式主義と対比して説明することができる。 ○物権変動が生ずる時期について,判例・学説の考え方の対立とその問題点を説明することができる。 ○民法177条の対抗要件主義とはどのような制度であるかについて,基本的な考え方の対立と問題点を説明することができる。 ○物権の変動が生じた場合に,どのような手続きにしたがって登記をすることができるかを理解している(共同申請の原則と単独申請ができる例外)。 ○登記請求権はどのような根拠に基づいて,どのような場合に発生するかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○仮登記とはどのような場合になされる登記であり,それがどのような効力を持つかについて具体例を挙げて説明することができる。 ○物権が消滅する原因を,具体例を挙げて説明することができる。 ○取消に基づく物権変動に177条が適用されるかについて,基本的な考え方の対立と問題点を説明することができる。 ○解除に基づく物権変動に177条が適用されるかについて,基本的な考え方の対立と問題点を説明することができる。
  9. 不動産物権変動2(相続と登記) 〔授業内容〕 相続の基本的事項を確認したうえで,相続に基づく物権変動において,177条の適用の有無を検討する。 〔到達目標〕 ○相続が包括承継であるとされる意味について,特定承継との相違に留意しながら,具体例を挙げて説明することができる。 ○共同相続において,遺産分割前の相続財産(消極財産を含む)が誰にどのような形で帰属しているかについて,財産の性質に留意しながら,基本的な考え方と問題点を説明することができる。 ○遺産分割とはどのような制度であり,どのような方法に従って遺産分割が行われるかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○相続の放棄はどのような制度であるか,そのためにはどのような手続が必要であり,どのような効果が生ずるかを,条文を参照しながら説明することができる。
  10. 不動産物権変動3(第三者の範囲) 〔授業内容〕 177条における第三者が何を意味するのかについて検討する。 ○民法177条の対抗要件主義において,判例・学説の基本的な考え方を踏まえて,第三者(転得者を含む)の主観的要件についてどのような議論があるかを,具体例に即して説明することができる。 ⚪︎取得時効と登記,相続と登記などの議論との関係で,「第三者の範囲」に関する主張がどのように展開されるかを,要件事実に照らして説明することができる。
  11. 動産物権変動/占有権 〔授業内容〕 動産物権変動における対抗要件主義について確認したうえで,即時取得制度の内容,盗品・遺失物についての例外について検討する。占有の概念について確認したうえで,占有の訴え,所有者と無権原占有者の関係について検討する。 〔到達目標〕 ○動産物権変動における対抗要件主義がどのような制度であり,どのような場合に問題となるかを具体例に即して説明することができる。 ○動産の即時取得とはどのような制度であり,それが認められるための要件はどのようなものか,盗品・遺失物についてどのような例外が認められるかを,具体例に即して説明することができる。 ○占有とはどのような概念であり,どのような態様の占有があるかを,それぞれ具体例を挙げて説明することができる。 ○占有の侵害についてどのような態様があり,占有者はそれぞれどのような救済を求めることができるかを,具体例を挙げて説明することができる。
  12. 所有権1/用益物権 〔授業内容〕 所有権の内容と限界を確認したうえで,土地所有権・金銭所有権の特殊性を検討する。また,付合制度について具体的事例に即して考察する。なお,用益物権についても触れる。 〔到達目標〕 ○所有権とはどのような権利か,また,どのような制限に服するかを,具体例を挙げて説明することができる。 ○袋地の所有者は,どのような場合にどのような要件の下で隣地通行権を有するかを,条文を参照しながら説明することができる。 ○添付とはどのような概念であり,どのような例があるか,添付によってどのような効果が生じるかについて,その概要を説明することができる。 ○不動産の付合とはどのような制度であるか,条文を参照しながら,具体例を挙げて説明することができる。 ○地上権とはどのような物権であり,どのような場合に利用される権利であるかを,土地賃借権と対比しながら説明することができる。 ○地役権とはどのような物権であり,どのような場合に利用される権利であるかを,具体例を挙げて説明することができる。
  13. 共有(1) 〔授業内容〕 複数人がある物を共有する場合において,共有持分権者が誰に対して,どのような主張をすることができるのかを検討する。合わせて,配偶者短期居住権等,2018年相続法改正や所有者不明土地問題に対処するために盛り込まれた改正内容を検討する。なお,区分所有制度については自習項目とする。 〔到達目標〕 ○同一の目的物を複数の者が共同的に所有する場合に,共有のほか,どのような場合が あるか,いくつかの具体例を挙げることができる。 ○共有者が共有物についてどのような権利(他の共有権者及び第三者に対して)を有するかを,条文を参照しながら説明することができる。 ⚪︎2018年相続法改正が共有法理にどのような修正を加えたかを説明することができる。 ⚪︎ ○区分所有権とはどのような概念であるかを,-物一権主義との関係に留意しながら説明することができる。
  14. 共有(2)・全体のまとめ〔授業内容〕 第13回に続いて複数人がある物を共有する場合において,共有持分権者が誰に対して,どのような主張をすることができるのかを検討する。合わせて,配偶者短期居住権等,2018年相続法改正や所有者不明土地問題に対処するために盛り込まれた改正内容を検討する。なお,区分所有制度についても取り上げる。 〔到達目標〕○同一の目的物を複数の者が共同的に所有する場合に,共有のほか,どのような場合が あるか,いくつかの具体例を挙げることができる。 ○共有者が共有物についてどのような権利(他の共有権者及び第三者に対して)を有するかを,条文を参照しながら説明することができる。 ⚪︎2018年相続法改正が共有法理にどのような修正を加えたかを説明することができる。 ⚪︎ ○区分所有権とはどのような概念であるかを,-物一権主義との関係に留意しながら説明することができる。
  15. 期末試験 具体的な事例問題に対する紛争解決の方法を問うことで,授業の理解を確認する。

教科書

下記をテキストとする。

  • 民法の基礎1 総則(第5版)

    著者: 佐久間毅

    出版社: 有斐閣・2020年

  • 講義 物権・担保物権法(第4版)

    著者: 安永正昭

    出版社: 有斐閣・2021年

参考書

  • 民法判例百選Ⅰ 総則・物権(第9版)

    著者: 潮見佳男=道垣内弘人編

    出版社: 有斐閣・2023年

  • 民法の基礎2 物権(第3版)

    著者: 佐久間毅

    出版社: 有斐閣・2023年

  • 4訂 紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の方法

    著者: 司法研修所編

    出版社: 法曹会・2023年

© 2025 上智非公式シラバス. All rights reserved.